Suica定期券の貸し借りは、家族間であっても不正利用にあたります。
「一回くらいならバレないだろう」と思っていませんか?
実は改札機や鉄道会社のシステムで発覚する仕組みがあり、発覚すれば高額な罰金や懲役刑の可能性もあります。
この記事では
- Suica定期券を他人に貸す行為がなぜ不正利用になるのか
- どのようにしてバレるのか、その理由と仕組み
- 発覚時の罰金・罰則の内容
といった内容を、事例や仕組みとともに解説します。。
## Suica定期券の貸し借りが家族でも禁止される理由
Suica定期券は記名式で、記名された本人しか利用できません。
そのため、家族や友人を含め、他人に貸すことは鉄道会社の規則で明確に禁止されています。
これは、利用者が個別に料金を支払い、特定の区間を利用することを前提としているためです。
たとえ家族や友人であっても、他人のSuica定期券を使用することは不正利用と見なされます。
不正利用は、鉄道会社にとって収入の損失にもなりますし、ほかの利用者にとって公平になりません。
公正な運賃システムを守るために厳しく取り締まられています。
Suica定期券の不正利用が発覚したときの罰金・罰則
Suica定期券の不正利用が発覚すると、無効化・回収に加えて高額な請求(罰金相当)が発生します。
まず、使用していた定期券は無効となり、回収されます。
さらに、JRの旅客営業規則に基づき、多額の金額が請求されます。
(定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
第265条
(中略)
2
前項の規定は、他運輸機関等が発行した乗車証又は証明書等であって、これらを呈示すれば当該運輸機関等が運行する列車、船等に乗車船できるものを使用したときに準用する。この場合、当該乗車証等の効力が発生した日から当該旅客の乗車駅からの区間を、毎日1往復ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃をあわせて収受する。
引用元:JR東日本 旅客営業規則>第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第2款 乗車券類の無札及び無効
この規則では、利用開始日から不正発覚日までの全日数を「毎日1往復利用した」とみなし、その往復運賃に2倍を加算(計3倍)して請求すると定めています。
つまり、「利用開始日から不正が見つかった日までの日数」×「区間の往復運賃」×「3倍」となります。
たまたまその日使っただけという場合でも、それまでに不正をしていないということが証明できないことから、利用開始日から不正が見つかった日まで毎日利用していた前提として規定されているのではないかと思います。
例:片道600円の区間で、定期利用開始日から70日後に不正が見つかった場合
70日 × 600円(片道) × 2(往復)×3倍
=252,000円
家族の定期券を1回借りて往復1,200円を浮かそうとしたら、それが不正としてみなされ、とんでもない金額を請求されてしまいます。
1回くらいなら…ってもし思っているようでしたら、このページを見て必ず踏みとどまってください。
さらに、悪質と判断されれば詐欺罪として刑事告訴され、最大10年の懲役刑になる可能性もあります。
これらの罰則は、定期券の種類(通勤や通学)にかかわらず適用されますのでご留意ください。
Suica定期券の貸し借りはなぜバレる?発覚の理由と仕組み
定期券の不正利用は、改札機や鉄道会社の職員によって発覚することがあります。
具体的には、改札機での不審な動作、定期区間外の利用履歴、不自然な利用パターンがシステムに記録され、職員が確認します。
また、職員によるランダムなチェックも行われており、この際に本人確認が求められることもあります。
チェック方法の詳細は公開されていませんが、Suica定期券購入時の情報などが改札機を通る際に職員が確認する端末などで分かるようになっているのではないかと思います。
まとめ:Suica定期券は家族でも貸し借り禁止。バレるし重い罰則がある
Suica定期券は家族でも貸し借り禁止です。
発覚すれば「往復運賃×日数×3倍」の高額請求や懲役刑の可能性があります。
短期的な節約のつもりが長期的な大損につながります。
不正は必ずバレると心得、正規の運賃で利用しましょう。