Suica定期券の貸し借りは不正利用に該当し、家族間での貸し借りも不正利用になります。
この記事では
- Suica定期券を他人に貸す行為がなぜ不正利用になるのか
- 違反が発覚した際に科される重い罰則
- 不正はばれる
といった事柄について解説をしていきます。
Suica定期券の貸し借りはなぜ不正利用にあたるのか
Suica定期券は記名式となっており、記名されている所有者専用のものになります。
そのため、他人に貸すことは禁止されています。
これは、利用者が個別に料金を支払い、特定の区間を利用することを前提としているためです。
たとえ家族や友人であっても、他人の定期券を使用することは不正利用と見なされます。
不正利用は、鉄道会社にとって収入の損失にもなりますし、ほかの利用者にとって公平になりません。
公正な運賃システムを守るために厳しく取り締まられています。
Suica定期券の不正利用が発覚した場合の罰則
Suica定期券の不正利用が発覚した場合、厳しい罰則が科されます。
まず、使用していた定期券は無効となり、回収されます。
さらに、多額の金額が請求されることが規定に記載されています。
(定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
第265条
(中略)
2
前項の規定は、他運輸機関等が発行した乗車証又は証明書等であって、これらを呈示すれば当該運輸機関等が運行する列車、船等に乗車船できるものを使用したときに準用する。この場合、当該乗車証等の効力が発生した日から当該旅客の乗車駅からの区間を、毎日1往復ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃をあわせて収受する。
引用元:JR東日本 旅客営業規則>第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第2款 乗車券類の無札及び無効
この規則を見ると、利用開始日から不正が見つかったまでの日数で毎日1往復乗車した金額+その2倍の金額を請求されることが書かれてあります。
つまり、「利用開始日から不正が見つかった日までの日数」×「区間の往復運賃」×「3倍」となります。
たまたまその日使っただけという場合でも、それまでに不正をしていないということが証明できないことから、利用開始日から不正が見つかった日まで毎日利用していた前提として規定されているのではないかと思います。
例:片道600円の区間で、定期利用開始日から70日後に不正が見つかった場合
70日 × 600円(片道) × 2(往復)×3倍
=252,000円
家族の定期券を1回借りて往復1,200円を浮かそうとしたら、それが不正としてみなされ、とんでもない金額を請求されてしまいます。
1回くらいなら…ってもし思っているようでしたら、このページを見て必ず踏みとどまってください。
最悪の場合、詐欺罪として刑事告訴される可能性もあり、これには最大10年の懲役刑が科されることもあります。
これらの罰則は、定期券の種類(通勤や通学)にかかわらず適用されますのでご留意ください。
Suica定期券の不正利用は実際に発覚する可能性が高い
定期券の不正利用は、改札機や鉄道会社の職員によって発覚することがあります。
特に、改札機での不審な動作や頻繁な利用履歴などが、疑念を抱かせる原因となることがあります。
また、職員によるランダムなチェックも行われており、この際に本人確認が求められることもあります。
チェック方法の詳細は公開されていませんが、Suica定期券購入時の情報などが改札機を通る際に職員が確認する端末などで分かるようになっているのではないかと思います。
Suica定期券の貸し借りは家族でも不正利用に該当!重い罰則について解説!のまとめ
Suica定期券は非常に便利なツールですが、正しい方法で使用することが重要です。
定期券の貸し借りは厳しく禁じられており、不正利用をした場合は
- 「利用開始日から不正が見つかった日までの日数」×「区間の往復運賃」×「3倍」の罰金
- 最悪の場合は懲役刑
の重い罰則が科せられることになります。
家族の定期券を借りれば安く済ませれる…と甘い誘惑に乗ってしまいそうになるかもしれませんが、不正はバレますし、ばれた時のリスクもとても大きいです。
ルールを遵守し、家族も含めた他人の定期券を借りるといった行為は行わず、正規の料金を支払い公共交通機関を利用しましょう。